ビル建物の用途や収容規模、構造によって防火対象物点検の義務の有無やその内容が変わります

「防火対象物点検」の対象ビルは?

 

特定の用途(下記の「表1」がその用途です)に使われている部分のあるビル建物(=防火対象物)では、その@収容規模とA構造に応じて(表2)そのビル建物全体での「防火対象物点検」が必要となります。

表1(特定用途一覧)
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに関するもの 遊技場又はダンスホール、ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ンホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1〜7に該当する用途に供されているもの。
9 地下街
表2
ビル建物全体の収容人員
「防火対象物点検」の義務の有無
30人未満
点検報告の義務なし
300人以上
全て点検報告の義務あり
30人以上 300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1.特定用途(表1参照)が3階以上の階または地階に存するもの
2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

【点検報告が必要な防火対象物のイメージ】
※注意1:
階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合
【点検報告の必要ないもの】
注意2:
階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合

 

 

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